境界確定業務

REAL ESTATE REGISTRATION

境界確定業務の目的は、皆さまの土地境界線をハッキリさせて測量を行い、後世に残る記録を作成することです。

家を新しく建てたいのだが、「お宅の境界線はどこですか?」と建築会社に言われた。今まで何も問題なく土地を使っているので、今使っている範囲が自分の土地だと思うのだが、特に目印があるわけではない。

親から受け継いだ土地があるのだが、親から聞いていた土地の範囲がわからなくなってしまった。正しい境界線はどこか全くわからない。

土地境界線のトラブルが起きないように今のうちにきっちり土地の登記をしておきたい。既に隣接地所有者の方とトラブルが発生してしまった。

当事務所ホームページをご覧になっている方の中には、上記のような内容でお困りになっている方がいらっしゃるのではないでしょうか? この他にも多くの理由がありますが、境界確定業務を行うために、下記のような流れで作業を行います。

1お客様とお打ち合せ・隣接地所有者様へのごあいさつ

土地の境界線は皆さまの土地の境界線であると同時に、隣接地所有者様の境界線でもあります。
したがって、境界線に関する作業は、非常に慎重に行う必要があります。

土地の境界線は皆さまの土地の境界線であると同時に、隣接地所有者様の境界線でもあります。したがって、境界線に関する作業は、慎重に行う必要があるため、まずはお客様の聞き取り調査や段取りのご説明を致します。
さらに、境界線を接している隣接地所有者様にごあいさつをし、境界確定業務へのご協力のお願いをさせていただきます。また、隣接地所有者様が以前に測量を行ったことがある場合は資料のご提供をお願いさせていただきます。

現地調査・資料調査

2現地調査・資料調査

市役所または役場に保管されている資料、法務局に保管されている資料、その他参考となる資料をすべて収集し、現地の状況と収集した資料を検証します。

市役所または役場に保管されている資料、法務局に保管されている資料、その他参考となる資料をすべて収集し、現地の状況と収集した資料を検証します。また、現地の状況を確認し、境界線の痕跡があるかどうかを調査します。そして、関係する官公署との打ち合わせを行います。

3隣接地所有者様の現地境界立会

事前に調査した結果をもとに、お客様と隣接地所有者様立ち会いの元に境界位置の確認をさせていただきます。

資料調査や現地調査を終えたのち、お客様と隣接地所有者様のご予定を伺い、現地境界立会のお願いをします。立会当日は、事前に調査した結果をもとに、境界位置の確認をさせていただきます。また、関係する官公署の担当者も現地立会を行い、境界の確認を行います。例えば、お客様の土地が道路と接している場合は、市役所または役場の道路を管理している担当者に、現地確認をお願いすることになります。

境界標設置、及び書類作成

4境界標設置、及び書類作成

関係する方全員から境界の同意が得られた後に、現地に境界標(境界杭)を設置

関係する方全員から境界の同意が得られた後に、現地に境界標(境界杭とも言います)を設置して、境界の目印とします。
また、皆さまに確認していただいた境界の位置を後世に残すため、実測図を作成し、お客様と隣接地所有者様の署名捺印をいただきます。この書類を境界確認書と言い、お客様に納品させていただきます。

境界立会に参加頂く皆さまへ

境界確定業務の中で最も重要なことは、お客様と隣接地所有者様が境界に関する理解をより一層深めていただき、ご納得頂くことです。
当事務所で調査した結果については、誠心誠意、わかり易くご説明をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。