私たち土地家屋調査士は、不動産登記を行う方のお手伝いをする業務をしています。お気軽にご相談ください。
お手伝いをする登記内容(不動産の表示登記と言います)の内、主な内容は下記をご覧ください。
土地と建物の財産は不動産と言います。日本には「これは私の不動産です」と登録をする仕組みがあります。これを「不動産登記」と言います。
不動産登記を行うと、例えば土地の場合は、【〇〇住所地番の土地があり、利用されている状況は〇〇で、面積は〇〇㎡です。そして持ち主は〇〇です】と登録されます。その不動産登記手続きを行う場所は法務局です。私たち土地家屋調査士は、不動産登記を行う方のお手伝いを行う業務をしています。
なお、【持ち主は〇〇です】という登記を行う部分は「司法書士」の有資格者が行いますので、ご依頼があればご紹介をすることも可能です。
1土地分筆登記
広い1筆の土地を分けてから売りたい。1筆の土地に家を2軒建てる時に土地を分けたい場合などに必要な登記。
土地を数える正式な単位は「筆」です。1筆、2筆、3筆のように数えます。この1筆の土地を複数に分けることを「分筆」と言います。分筆をするためには、隣の土地との境を確認し、面積を計測した上で(これを境界確定業務言います)、法務局に手続きを行う必要があります。
2土地地積更正登記
同じ場所を今の測量技術で計測すると、実際の面積が大きく異なる場合があります。
この面積を直す登記が、土地地積更正登記です。
「地積」とは【面積】のことです。「更正」とは【直す】という意味です。つまり、土地の面積を直す手続きを、土地地積更正登記と言います。皆さまがお持ちの土地の面積は既に不動産登記がされているため、面積が登記に載っています。
しかし、この面積が問題がある場合があります。現在の不動産登記の仕組みは、昔々明治に出来た仕組みの延長で続いているため、明治~昭和初期に計測した面積がそのまま登記に載っている場合などに行います。この手続きを行うためにはまず境界確定業務を行います。
3土地合筆登記
複数の土地を1つにして売りたい場合等に行う
土地を数える正式な単位は「筆」です。複数の土地を1つの土地に合わせることを土地合筆登記と言います。複数の土地を1つにしてまとめて売りたい場合や、相続分ごとに分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合に必要となる登記です。
4土地地目変更登記
畑として使っていた土地に家を立てたい場合等に行う
「地目」とは【土地の利用されている状況】のことを言います。不動産登記の内容にはこの地目が含まれます。例えば、もともと畑として使用していた土地にお家を立てたい場合などには、この地目を宅地に変える必要があります。
5建物表題登記
建物を新築された場合等に行う登記
新しい建物を建築された場合、その建物の不動産登記を行います。「〇〇の地番の土地に、〇〇の構造の建物で〇〇㎡の建物が、〇年〇月〇日に建ちました」という内容の登記です。
6建物表示変更登記
建物を増築や利用目的を変更した場合に行う登記
建物を増築した場合、一部取り壊した場合、屋根をふき替えた場合、利用目的を変更した場合など一度不動産登記を行った後に行う変更の登記を、建物表示変更登記と言います。
7建物滅失登記
建物を完全に取り壊した場合等に行う登記
「滅失」とは【建物を完全に取り壊した場合】のことを言います。建物を取り壊したことで、不動産登記が自動的に抹消されることはありませんので、ご自分で抹消の手続きを行う必要があります。これを建物滅失登記と言います。