農地の名義を変える場合や、農地を農地ではない別の利用方法にしたい場合(農地転用)は、手続きが必要になります。
「農地を交換したい」「農地を売りたい・買いたい」「農地に家を建てたい」等のお客様の様々なご要望のお手伝いをさせていただきます。どうぞ当事務所までお気軽にお問い合せ・ご相談ください。
みなさまがお持ちの土地や相続した土地が、畑や田(この二つを農地と言います)などの場合、「農地法」という法律が適用されます。
その中で上記のようなご希望のあるお客様に代わって農地転用の手続きについても調査から申請手続きまでを行います。
1農地転用申請を代行します。
第三種農地は農地転用が可能です。
第二種農地は条件次第で農地転用が可能です。
第二種農地とは、電車の駅から500メートル以内にあるなど、市街化が進む可能性のある農地や、生産性の低い農地です。
第三種農地とは、電車の駅から300メートル以内にあるなど、市街化区域にある又は市街化が進んでいる区域にある農地となります。
当事務所では、そのような調査から申請手続きまでをお客様に代わって行います。