都市計画法に関する手続きを開発許可申請手続きと言います。
新たに家を新築する際、様々な手続きが必要になりますが手続きが煩雑なものは「都市計画法」に関係する手続きです。
都市計画法の第一条には、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」とあります。
この文言を前提に、都市計画法が作られた理由を簡単に説明すると、「市民が住みやすく安全な街を作るために、商業施設や住宅をどんどん造って欲しい地域と、農村地域のままであって欲しい地域を区分しましょう」ということです。
1開発許可申請を代行します。
農村地域に区分されていても商業施設や家が建てられない訳ではありません。法令で決められた一定の条件をクリアすれば、手続きを進めることができます。
農村地域に区分されていても商業施設が全く建てられない、家が全く建てられない訳ではなく、法令で決められた一定の条件をクリアすれば、手続きを進めることができます。そのような条件は一つではないため、個別に調査を行って手続きを進めることになります。当事務所では、そのような調査から申請手続き(一般的には開発許可申請と言います)までをお客様に代わって行いますのでお気軽にお問い合せ・ご相談ください。